銀行借入の個人保証
銀行借入の個人保証
ヒーズ株式会社の岩井徹朗です。
株式上場が決まった会社の社長のインタビュー。
「ようやくこれで借入金の保証が外れる」
とほっと一息される場面を何回か見たことがあります。
やはり、経営者にとって、借入金の保証は頭の痛い問題です。
長年資金繰りで苦労してきた経営者が、少なくとも一個人としては、債務問題から解放されるというのはやはり感慨深いものなのだと思います。
弊社のように、株主(100%)=経営者=実務執行者の場合は、会社も個人も結局は一緒なので、保証人になろうがなるまいが、結果は同じです。
しかし、中小企業の中にも
- 株主と経営者が異なるケース
- 経営者と実質的に日々の実務を行う人が別のケース
はあります。
それでも、ほとんどの場合、銀行から融資を受ける際には、代表取締役は借入金の連帯保証人について(つかされて?)います。
今年の法律改正で
銀行などが中小企業などにお金を貸す時に、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする
が決まりました。
大きな一歩と言えますが、経営者の保証の問題はまだ未解決です。
銀行が経営者の連帯保証を求めるのは、会社がお金を返せなくなった時に個人から回収するという主旨。
もちろん、経営者が莫大な資産を持っている時は、保証人として徴求する意味はあると思います。
けれども、会社がこれから成長していくという時、経営者が必ずしも資産家とは限りません。
この場合、何らかの事情で会社の経営が行き詰まり、借入金が返せなくなった時、債務者が会社から個人に代わるだけ。
経済合理性から考えた場合、たとえ個人保証を取っていても、お金の回収率がそれほど上がるとは思えません。
また、経営を立直しする際、借入金の保証人問題がネックとなり、経営者の交代に時間がかかるというケースもあります。
しかし、日本では残念ながら会社が無保証で金融機関から借入できるケースはまだまだ少数です。
中小企業も保証人なしで必要なお金を必要な時に借りることができる時代。
そのためには、まず個々の会社自身が
借りたお金はきちんと返せる会社であることを実績で示し、信用を一つ一つ積重ねていく
しかありません。
お堅い銀行の姿勢を変えるのはなかなか難儀なことですが、千里の道も一歩からで頑張りたいと思います。
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