3月の期末スタートにあたってやるべきこと|キャッシュフロー経営実践講座

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3月の期末スタートにあたってやるべきこと

3月の期末スタートにあたってやるべきこと

ヒーズ株式会社の岩井徹朗です。

3月の期末スタートにあたってやるべきこと

「来年度の年会費に関するご案内をさせて頂きましたが、新消費税率8%の適用が反映されておりませんでした。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。」

私が入会しているある会の年会費に関するご案内。

先月初めに会費の口座振替に関するメールが届いていてから10日あまり。年会費に消費税の値上げ分が反映されていなかったことをお詫びするメールが再び届きました。


実質的には今日から3月開始ですが、3月は年度末というということで、何かと忙しい月。

加えて今年は4月からの消費税値上げを控え、より業務が煩雑になるのではないでしょうか。


消費税値上げに関する対応もいろいろ。

先の年会費は、2014年4月から2015年3月までの分を2014年3月に口座振替で徴収するというものです。

このため、対象期間としては4月以降ですが、支払時期が3月であるため、事務方で混乱が生じたのかもしれません。


一方で、定期券などは、4月1日以降使用する分であっても、3月中に購入すれば現行の5%の消費税が適用されるため、3月中に購入した方がお得と言われています。

一方で、4月以降に期限が来る定期券を既に所有している場合、今持っている定期券を中途解約して買い直した方がお得かどうかはケースバイケースです。


いずれにせよ、支払いに関しては、支払時期と支払総額を総合的に勘案して決めることがポイントとなります。


一方、自社ですぐできることとして、まずは、自社の商品やサービスに関する対応方針を明確にすることが先決です。


特に、対象期間が4月以降となるサービスの代金を3月中に前払いで受領する場合、5%の消費税を適用するのか、8%の消費税を適用するのかをはっきりさせる必要があります。

そして、方針を決めたら、その方針を社内で徹底することが大切です。


いつもより忙しい期末。

先の年会費の請求のように余計な仕事は増やしたくないですね。

ちなみに、年会費は明後日3月5日の引落しです。


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Tag: 期末 消費税 年会費

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